注射薬
区分「注射薬」として2026年10月14日適用の薬価基準収載品目リストに載っている品目は3,479件、成分名は940種類です。
2026年10月14日適用。2026年10月17日に取得した原典によります。
区分の説明は原典の凡例のとおりです。原典は「区分 内用薬(口から飲み込むお薬)、注射薬、外用薬(軟膏、坐薬、吸入薬、うがい薬など)、歯科用薬剤の別」としています。
この区分の成分(940種類)
並びは薬価基準収載医薬品コードの順です。品目数の多い順には並べていません。括弧内の品目数はこの区分に属するものだけを数えたもので、同じ成分名が別の区分にも出てくることがあります。
- 局 / 麻
- 原典(Excel)のこの列には列名が付いておらず、凡例にも説明がありません。記号をそのまま表示しています。意味はこのサイトでは書きません。
- ※
- 原典は「「※」は、品名の次に括弧書によって医薬品製造販売業者名の略称を加えたことを示します」と説明しています。
- 先発品 / 準先発品
- 原典は「昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品(その後の剤形追加・規格追加等を含む)のうち、価格差のある後発医薬品があるものについては、「準先発品」としてお示ししています(内用薬及び外用薬に限る。)」と説明しています。
- ○
- 原典の「同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品」欄に「○」が付いている品目です。原典は「保険薬局において、薬剤情報提供文書により、調剤した薬剤に対する後発医薬品に関する情報提供を行う際の参考情報として、お示しするもの」と説明しています。
- 後発品 / ★
- 原典の「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」欄の値です。「★」は先発医薬品と同額又は薬価が高いもので、原典は加算等の算定対象とならない後発医薬品としています。
- 加算除外
- 原典(資料5)の「診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目」欄に値が入っている品目です。
- 記録されていません
- 原典のその欄が空欄であることを示します。0 や推測で埋めていません。
後発医薬品の区分の読み方 このデータで分からないこと