薬価基準収載医薬品データベース 成分2,709・品目12,442

後発医薬品の区分の読み方

原典(資料5「その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」)は、品目を 1・2・3 の区分と ★・☆ の印で分けています。以下はすべて原典の凡例の文をそのまま引いたものです。このサイトが意味を付け足したところはありません。

区分と件数

原典の値このサイトでの表示原典の説明品目数
1後発医薬品がない先発医薬品原典の区分「1:後発医薬品がない先発医薬品(後発医薬品の上市前の先発医薬品等)」です。2,437
2後発医薬品がある先発医薬品原典の区分「2:後発医薬品がある先発医薬品(先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む。)」です。1,015
3後発医薬品原典の区分「3:後発医薬品」です。3,894
★後発医薬品(★)原典の区分「3:後発医薬品」のうち、先発医薬品と同額又は薬価が高いもの。原典は「診療報酬における加算等の算定対象とならない後発医薬品」としています。561
☆後発医薬品がある先発医薬品(☆)原典の区分「2:後発医薬品がある先発医薬品」のうち、後発医薬品と同額又は薬価が低いもの。原典は「診療報酬における加算等の算定対象とならない『後発医薬品のある先発医薬品』」としています。280
(空欄)記録されていません原典のこの欄は空欄です。原典は「昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品及び令和8年度薬価基準改定において、同一成分及び同一剤形区分の品目が全て「基礎的医薬品」の対象となった成分については、「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」は空欄となっています」と説明しています。情報が欠けているのではありません。4,255
合計12,442

件数は原典の12,442行をこの欄の値で数えたものです。合計は原典のファイルの行数と一致します。

原典が示している「置換え率」の式

原典には次の式が書かれています。

※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕)=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)

この式の分母・分子は「数量」(出荷数量)で、品目数ではありません。品目リストに数量は入っていないため、このサイトでは置換え率を計算していません。上の表の品目数を式に当てはめた数字は置換え率ではなく、こちらが作った別の数字になります。

そのほかの欄

診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品
原典の「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」欄の値です。値は「後発品」3,894件、「★」561件、空欄7,987件です。
先発医薬品
値は「先発品」4,177件、「準先発品」61件、空欄8,204件です。原典は「昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品(その後の剤形追加・規格追加等を含む)のうち、価格差のある後発医薬品があるものについては、「準先発品」としてお示ししています(内用薬及び外用薬に限る。)」と説明しています。
同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品
「○」が1,012件。原典の「同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品」欄に「○」が付いている品目です。原典は「保険薬局において、薬剤情報提供文書により、調剤した薬剤に対する後発医薬品に関する情報提供を行う際の参考情報として、お示しするもの」と説明しています。
診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目
値が入っているのは263件。原典(資料5)の「診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目」欄に値が入っている品目です。原典の一覧ページには、この除外リストが令和8年2月20日以降の各時点ごとに別ファイルで並んでいます。このサイトが収録しているのは品目リスト本体(資料1〜5)だけで、時点ごとの除外リストは収録していません。
経過措置による使用期限
値が入っているのは413件で、値は「R9.3.31まで」の1種類だけです。原典は「経過措置による使用期限 他の製薬企業に製造販売の承認取得者の地位が承継される、医療上の需要がなくなる等の理由により、製薬企業から薬価基準収載品目削除願の提出があった医薬品については、経過措置として、保険診療に用いることができる期限が定められており、これに該当する医薬品についてその期限を示したもの」と説明しています。

お薬の選び方・飲み方・切り替えの可否は、必ず医師・歯科医師・薬剤師にご相談ください。このサイトは薬価基準に収載されている品目を引くための索引で、医療上の助言は一切行いません。

局 / 麻
原典(Excel)のこの列には列名が付いておらず、凡例にも説明がありません。記号をそのまま表示しています。意味はこのサイトでは書きません。
※
原典は「「※」は、品名の次に括弧書によって医薬品製造販売業者名の略称を加えたことを示します」と説明しています。
先発品 / 準先発品
原典は「昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品(その後の剤形追加・規格追加等を含む)のうち、価格差のある後発医薬品があるものについては、「準先発品」としてお示ししています(内用薬及び外用薬に限る。)」と説明しています。
○
原典の「同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品」欄に「○」が付いている品目です。原典は「保険薬局において、薬剤情報提供文書により、調剤した薬剤に対する後発医薬品に関する情報提供を行う際の参考情報として、お示しするもの」と説明しています。
後発品 / ★
原典の「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」欄の値です。「★」は先発医薬品と同額又は薬価が高いもので、原典は加算等の算定対象とならない後発医薬品としています。
加算除外
原典(資料5)の「診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目」欄に値が入っている品目です。
記録されていません
原典のその欄が空欄であることを示します。0 や推測で埋めていません。

後発医薬品の区分の読み方 このデータで分からないこと