薬価基準収載医薬品データベース 成分2,709・品目12,442

トロンビン

成分名「トロンビン」として2026年10月14日適用の薬価基準収載品目リストに載っている品目は11件です(区分:内用薬・外用薬)。

品目数
11
規格の種類
9
メーカー名が載っている数
3

2026年10月14日適用。2026年10月17日に取得した原典によります。

品目の一覧

薬価基準収載医薬品コード 区分 品名 規格 メーカー名 薬価 後発医薬品の有無に関する区分 原典の記号 経過措置による使用期限
3323001C1053 内用薬 経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」 10,000単位1g1包 沢井製薬 1,515.3円 記録されていません なし 記録されていません
3323001C1061 内用薬 経口用トロンビン細粒1万単位 10,000単位1g1包 持田製薬 1,515.3円 記録されていません なし 記録されていません
3323001C3056 内用薬 経口用トロンビン細粒0.5万単位「サワイ」 5,000単位0.5g1包 沢井製薬 884.4円 記録されていません なし 記録されていません
3323001C3064 内用薬 経口用トロンビン細粒5千単位 5,000単位0.5g1包 持田製薬 884.4円 記録されていません なし 記録されていません
3323701X3136 外用薬 トロンビン経口・外用剤5千「F」 5,000単位1瓶 富士製薬工業 754.9円 記録されていません 局 記録されていません
3323701X4124 外用薬 トロンビン経口・外用剤1万「F」 10,000単位1瓶 富士製薬工業 1,133.4円 記録されていません 局 記録されていません
3323701X5015 外用薬 トロンビン 20,000単位1瓶 記録されていません 1,728.6円 記録されていません 局 記録されていません
3323701X6011 外用薬 トロンビン 5,000単位1袋 記録されていません 959円 記録されていません 局 記録されていません
3323701X7018 外用薬 トロンビン 10,000単位1袋 記録されていません 1,381円 記録されていません 局 記録されていません
3323702Q2024 外用薬 トロンビン液モチダ ソフトボトル5千 5,000単位5mL1キット 持田製薬 1,015.3円 記録されていません なし 記録されていません
3323702Q3020 外用薬 トロンビン液モチダ ソフトボトル1万 10,000単位10mL1キット 持田製薬 1,454.6円 記録されていません なし 記録されていません

並びは薬価基準収載医薬品コードの順です。薬価の高い順・件数の多い順には並べていません(原典が公表していない順位づけになるため)。原典は「薬価 1錠あるいは1gなど規格当たりの価格」と説明しています。1包装あたりの価格ではありません。患者の窓口負担額でもありません。

原典(資料5)の「収載年月日」欄には、12,442品目のうち170品目にしか値が入っていません(残りの12,272品目は空欄)。この欄から「その品目がいつ薬価基準に収載されたか」を調べることはできません。この成分の品目には、いずれも値が入っていません。

原典は「規格 有効主成分の含有量(5mg、10mgなど)や剤形(錠剤、カプセル剤などの別)を示しています。同じ規格に見えても、徐放性になっているなどの場合は、異なる作用の仕方をしますので、医療機関や薬局でご確認ください」と説明しています。

お薬の選び方・飲み方・切り替えの可否は、必ず医師・歯科医師・薬剤師にご相談ください。このサイトは薬価基準に収載されている品目を引くための索引で、医療上の助言は一切行いません。

記号の読み方

局 / 麻
原典(Excel)のこの列には列名が付いておらず、凡例にも説明がありません。記号をそのまま表示しています。意味はこのサイトでは書きません。
※
原典は「「※」は、品名の次に括弧書によって医薬品製造販売業者名の略称を加えたことを示します」と説明しています。
先発品 / 準先発品
原典は「昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品(その後の剤形追加・規格追加等を含む)のうち、価格差のある後発医薬品があるものについては、「準先発品」としてお示ししています(内用薬及び外用薬に限る。)」と説明しています。
○
原典の「同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品」欄に「○」が付いている品目です。原典は「保険薬局において、薬剤情報提供文書により、調剤した薬剤に対する後発医薬品に関する情報提供を行う際の参考情報として、お示しするもの」と説明しています。
後発品 / ★
原典の「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」欄の値です。「★」は先発医薬品と同額又は薬価が高いもので、原典は加算等の算定対象とならない後発医薬品としています。
加算除外
原典(資料5)の「診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目」欄に値が入っている品目です。
記録されていません
原典のその欄が空欄であることを示します。0 や推測で埋めていません。

後発医薬品の区分の読み方 このデータで分からないこと